面接指導実施医師養成ナビ

医師の働き方改革における面接指導実施医師に関する総合サイトです。

このウェブサイトは、長時間労働医師への面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eラーニング)を提供しています。受講にはログインIDとパスワードの発行が必要です。医師法に基づく医師免許を有する者であれば、受講することができ、また、受講に費用はかかりません

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医師等資格確認検索システムでは、医師法の規定による2年に1度の届出を行っていない医師の方(令和3年1月以降に免許を得た者を除く。)は、氏名等が掲載されておりません。
本検索システムへの登録がなされていない方は、「医師等資格確認検索システム掲載申請書」に必要事項を記載の上、下記宛先まで郵送いただき、登録をお願いいたします。
※登録には、数週間かかりますので、予めご了承ください。

送付先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
(封筒の表に「医師等資格確認検索システム掲載申請書」在中と記載願います。)

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医師の働き方改革と長時間労働医師への面接指導を知る

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よくあるご質問(FAQ)

Q:産業医(または産業医の資格を保有している医師)でも、本講習(長時間労働の医師の面接指導に必要な知見に係る講習)を受講する必要がありますか。
A:産業医の資格を所有する医師も、面接指導実施医師となるには、本講習会の受講が必要になります。

Q:産業医(または産業医の資格を保有している医師)でなくとも、面接指導実施医師になれますか。
A:医師法に基づく医師免許を有する者であれば、本講習を受講し、修了証を取得することで面接指導実施医師になることができます。ただし、面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者は、当該面接指導対象医師に面接指導を実施することはできません。

Q:修了証に有効期限はありますか?
A:有効期限はありません。

Q:修了証の氏名を旧姓表記または旧姓併記にすることはできますか? 
A:修了証は医籍に紐づいて発行されることから、表記される氏名は医籍に登録されている氏名となりますのでご了承ください。ただし、修了証に表記されている氏名により、その後の面接指導実施医師としての業務に著しい支障がある場合は、個別にご相談ください(本ウェブサイトのお問合せ用のメールアドレスまでご連絡ください)。

Q:面接指導実施医師は、自身が所属する医療機関以外の面接指導対象医師に対して、面接指導を行うことは可能ですか?
A:可能です。

Q:医師等資格確認検索システムに登録していません。どうすればよいですか。
A:医師等資格確認検索システムに登録がなければ、修了証が発行されません。登録には数週間かかりますので、こちらから登録申請をお願いします。なお、登録がなされていない場合でも、オンライン講習を受講することは可能です。講習修了後、システムに登録されたのち、修了証が発行されます。

Q:面接指導実施医師養成講習会の受講時間はどれくらいですか。
A:講習動画の視聴時間は約200分です。修了証の発行には、動画視聴に加えて確認テスト(20問)に全問正解する必要があります。
講習会の内容はこちらからご確認ください。

Q:ロールプレイ研修を受講するのに、「面接指導実施医師養成講習会」のユーザIDを新規で作成し直す必要はありますか?
A:その必要はありません。すでに、面接指導実施医師養成講習会(eラーニング)で設定されたユーザIDでログインいただくことで、ロールプレイ研修の申込が行えます。ユーザIDやパスワードをお忘れの際は、「オンライン講習ログイン」ボタンの下部にある「ID/パスワードを忘れてしまった方はこちら」からお手続きをお願いします。

Q:問診票のひな形を公開してほしい。 
A:ロールプレイ研修で使用している問診票や面接指導の進め方クイックガイドP6に記載されている「長時間労働面接振り返りシート」を参考に各医療機関の実情に応じた問診票を作成してください。各医療機関において必要な事前問診内容、項目数を検討いただくことが望まれますので、より適切な面接指導を実施する体制を構築できるよう、各医療機関においてご検討ください。なお、法令等にて定められている問診票の様式はございません。

Q:面接指導実施医師は、面接指導に当たり、医療機関が面接指導対象医師に対して行った健康診断の結果を参照することはできますか?
A:健康診断の結果を面接指導実施医師に情報提供する事が病院又は診療所の管理者に義務づけられているわけではありません。各医療機関が、面接指導対象医師の「その他心身の状況」を確認する資料として、健康診断の結果を面接指導実施医師へ提供することとする場合は、個人情報保護にも留意しつつ、提供時の手続きや提供する項目内容、取扱い等をルール化していただく等、各医療機関で検討いただくことが望まれます。より適切な面接指導を実施する体制を構築できるよう、各医療機関においてご検討ください。

Q:現実的に、医療機関は、時間外・休日労働が月100時間以上となる前に、面接指導対象医師へ面接を実施することは難しいのではありませんか?
A:面接指導は、結果的に時間外・休日労働が月100時間以上とならない場合でも、医師の健康状態を鑑みて行っていただくことが重要です。より適切な面接指導を実施する体制を構築できるよう、各医療機関の状況に合わせてご検討ください。その上で、100時間以上となる前に面接指導を実施するため、例えば、前月において時間外・休日労働時間が非常に長い方(例えば80時間超)であった場合には、当月に100時間以上となる可能性が相当程度あることも念頭に置いて、あらかじめ面接指導を設定しておくことが考えられます。時間外・休日労働時間が100時間以上となる可能性が高い医師に対して毎月あらかじめ決めておいた時期に面接指導を実施することも考えられます。

Q:面接指導を受けたくない医師が、面接指導を該当月に受けなかった場合は、誰の責任になりますか?
A:面接指導の実施は医療機関の管理者の義務であるとともに、面接指導を受けることは面接指導対象医師の義務でもあります。面接指導は、長時間労働となる医師の健康状態を確認し、必要に応じて就業上の措置を講ずるために行う大切なものです。このため、医師においても制度の趣旨を理解していただいた上で、各医療機関において、面接指導対象医師に確実に面接指導が実施されるよう体制整備をお願いいたします。なお、医療法に基づく立入検査等において、医療機関の管理者が正当な理由がなく面接指導を行っていないと判明した場合には、都道府県はその医療機関の開設者に対し、改善命令を出すことができ、さらには、医療機関の開設者が当該命令に違反した場合の罰則規定があります。

Q:複数回面接指導を受ける医師もいると予想されますが、医療機関ではどのように過去の面接情報を引き継げば良いのでしょうか?
A:まずは、各医療機関における、現在も実施されている医師以外の労働者に対する長時間労働者への面接指導で、どのように過去の面接情報を引き継いでいるのか、その運用をご確認ください。その上で、医療機関の管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果及び意見書やその措置内容について5年間の保存義務がありますので、各医療機関において、過去の面接の内容を引き継げる体制整備を行っていただけるよう、各医療機関において体制をご検討ください。

Q:複数回面接指導を受ける医師に対して、毎回、面接指導実施医師が「産業医へ相談」と意見することが考えられます。この場合、最初から面接指導実施医師養成講習会(eラーニング)を受講済みの産業医による面談をさせる等、工夫をした方がよいのでしょうか? 
A:年に複数回面接指導が必要な医師について、面接指導実施医師から「産業医へ連携」という意見が毎回出されている状況は、迅速な措置の必要性を勘案すると、適切ではない可能性があります。こうした場合には、面接指導対象医師の状況を産業医から確認して必要な対応を行うとともに、今後は、あらかじめ面接指導実施医師養成講習会(eラーニング)を受講済みの産業医が面接を優先的に実施する等、より適切な面接指導を実施する体制を構築できるよう、各医療機関においてご検討ください。

Q:長時間労働医師に対する面接指導にあまり慣れていない非産業医の面接指導実施医師が、心身に重篤な異常のあるような面接指導対象医師に面接を実施することになった場合、面接指導対象医師の重要な所見・症状を、面接中に見落としてしまうのではないでしょうか? 
A:健康リスクが高いことが窺える面接指導対象医師への面接は、あらかじめ産業医が面接を優先的に実施する等、より適切な面接指導を実施する体制を構築できるよう、各医療機関においてご検討ください。

Q:面接指導対象医師の所属長(上司)は面接指導が実施される事を把握しているのでしょうか? 
A:法令上、医療機関の管理者が、面接指導対象医師の所属長に対して、面接指導対象医師への面接指導の実施を連絡することは義務づけられているわけではありません。しかし、面接指導は原則として所定労働時間内に実施する事を想定しており、業務管理上も、所属長は当該面接指導対象医師が面接指導を受ける事を把握できるようにすることが望ましいと考えられます。
 他方、面接指導について、所属長に知られたくない場合も想定されます。そのような場合の相談先も含めて、面接指導の実施について、本人・所属長等への通知に関するルールを含む長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアルや規程等を整備する等、より適切な面接指導を実施する体制を構築できるよう、各医療機関においてご検討ください。

Q:A水準が適用される医師は、一定の疲労蓄積が確認されない場合には、時間外・休日労働が月100時間到達後に遅滞なく面接を実施することでもよいとされています。その「一定の疲労蓄積が認められる場合」の4つの条件のうちの1つとして、『医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日)』では、「疲労蓄積度チェック:自覚症状がIV又は負担度の点数が4点以上」となっていますが、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」は2023年に改正され、「負担度」という言葉が消えています。この場合、中間とりまとめと新しいチェックリストの整合性はどのようになるのでしょうか?
A:疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(平成16年6月公表。)が広く活用されておりましたが、令和5年4月に最新の知見等を踏まえ、新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。今回の改正により、「仕事による負担度」は「疲労蓄積度」という表現に修正しています。これは、このチェックリストがそもそも疲労蓄積度を測るものであることから、より正確に分かりやすくすべきとの専門家からの意見を踏まえ、修正したものです。
そのため、「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ(令和2年12月22日)」における疲労蓄積度チェックの記述は、以下の通り読み替えてください。

○読み替え前
疲労蓄積度チェック:自覚症状がIV又は負担度の点数が4点以上
(平成16年6月に公開した「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」に基づく)
○読み替え後
疲労蓄積度チェック:自覚症状がIV又は疲労蓄積度の点数が4点以上
(令和5年4月に改正した「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)」に基づく)

お問合わせ

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なお、医師の働き方改革に関する一般的なご質問は、各都道府県医療勤務環境改善支援センターまでお問合せください。下記メールアドレスは、長時間労働医師に対する面接指導実施医師養成講習会の受講に関するお問合せてのみにご利用ください。お問合せ内容によっては、回答が難しい場合がございます。

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