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医師の働き方改革の制度について

診療に従事する勤務医の時間外・休日労働の特例的な上限水準

診療に従事する勤務医に時間外・休日労働の上限規制が適用されています(※1)。
その際、年間の上限については、960時間が上限(A水準)となりました。
しかし、医療機関において様々な医師の労働時間短縮の取り組みが行われたとしても、 

●    その医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(B水準)
●    その医療機関が医師の派遣を通じてその地域の医療提供体制を確保するため(連携B水準)
●    技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)

のうち、いずれかの理由で時間外・休日労働時間が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合には、都道府県が、地域の医療提供体制に鑑み、各医療機関の労務管理体制を確認した上で、医療機関の指定を行うことで、その上限を年1860時間とできる枠組みが設けられています(※2)。

※1:時間外・休日労働の上限規制は、その医師の各勤務先医療機関の全ての労働時間を通算し、時間外・休日労働時間を算出した上で適用されます。
※2:各医療機関で可能な時間外・休日労働の時間は、こうした上限の範囲内で労使の協定(36協定)で定めることになります。都道府県の指定を受けた場合、時間外・休日労働の法令上の上限としては年1860時間となりますが、労使の協定で定める時間外・休日労働の時間は必要最小限にとどめられるべきものであり、こうしたB、連携B、C-1、C-2水準が適用される場合に必ずこの上限まで働かなければならないものではありません。

長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組み

B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師は、年間の時間外・休日労働時間の上限が1860時間となり、非常に長い時間の時間外・休日労働が可能です。このため、こうした医師の健康を確実に確保する観点から、長時間労働を行う医師に対する面接指導や、勤務間インターバルの確保(例:始業から24時間以内に9時間の連続した休息を確保する等)といった追加的健康確保措置が、医療機関の管理者に義務付けられれています。
特に、長時間労働を行う医師に対する面接指導について、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施しなければなりません。この面接指導は、A 、B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師すべてが対象となります。また、当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。